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こんにちは、SHIGEです。
この記事ではオーストラリアでマリファナを使用した際の
日本人の処罰についてお話してきます。
オーストラリアには世界中から色んな国のひとが移住しています。
マリファナに誘われることもあると思います。
その際に戸惑わないように。
ではいってみよう!
マリファナとは!
上記の写真のものです!
僕もよくわかってなかったんですが マリファナ、大麻、ガンジャは全て同じものです。
オーストラリアで出会ったひとたちは、大麻やマリファナとはいわず
ガンジャって言い方をしてました。
日本での法律と海外での法律
Q 大麻を吸ってしまいました。私は「逮捕」されますか? 【日本法律】
回答者「岡野武志 弁護士」
Q.大麻を吸ってしまいました。私は「逮捕」されますか?
A. 大麻の「使用」それ自体は、覚せい剤の場合と異なり、犯罪とは定められていません。
そのため、大麻を吸っただけでは逮捕されないことが多いです。
大麻に関連する行為は、大麻取締法で規制されています。大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲渡、栽培、輸入、輸出などの行為が禁止されていますが、大麻の「使用」それ自体は禁止されていません。
もっとも、大麻を吸う際には、通常は大麻を所持していたと考えられます。
また、人から大麻をもらった場合は、大麻の譲受けの罪が成立します。
そのため、大麻の使用自体は処罰されないとしても、その前後の行為が犯罪を構成し、逮捕・処罰されることは可能性として十分にあり得ます。 引用元
日本のニュースで芸能人、特に音楽アーティストが
マリファナ所持で逮捕されるって 割とよく聞きます。
そのたびに薬物依存症として ニュースに取り上げられますよね。
その度にアメリカの一部の州では合法とか
医療大麻の話とか口論されてると思います。
でも、日本だとマリファナ吸ってるっていうだけで
もうかなりヤバイやつって扱いじゃないですか?
正直、一緒に遊びたくないって感じますよね。
ですが、ぼくがオーストラリアで体験した肌感覚でいうと
オーストラリアは所持違法国ですが皆んなやってます。(言いすぎかな?笑)
日本でいう未成年者がお酒レベルの罪意識ですかね。
謎です。オーストラリアの刑罰についても調べてみました。
【オーストラリア法律】刑罰について
個人の使用のための少量の所持は非犯罪化されている州が多いです。
しかしどこでも販売したら犯罪になります。
合法ではないというのはそうゆうことですね。 下記の州では所持も犯罪になります。
オーストラリアキャピタルテリトリーでは25グラムの所持で$100の罰金。
ノーザンテリトリー州は50グラム以内の所持で$200の罰金。
サウスオーストラリア州は100グラム以内の所持で$50から$150の罰金。 引用元
オーストラリアも所持で処罰になる点は同じです。
要は罪なんですよ。
ちなみに オーストラリアだと外でお酒飲むのも犯罪です。
罰金レベルなので気をつけてください。
あと、飲酒運転は1、2杯程度だったら合法です。(安全に運転出来るレベルなら)
色々違いますよね。
【日本法律】日本の処罰について
回答者「岡野武志 弁護士」
Q 大麻の事件で捕まりました。「刑罰」はどれくらいですか?
大麻取締法違反で、いくつかの類型が定められています。 大麻の所持、譲受、譲渡は、5年以下の懲役とされています。それが営利目的の場合、7年以下の懲役、事情によって追加で200万円以下の罰金とされています。 大麻の栽培、輸入、輸出は7年以下の懲役とされています。それが営利目的の場合、10年以下の懲役、事情によって追加で300万円以下の罰金が定められています。 初犯で単純な所持や譲渡の場合は、懲役1年程度に執行猶予3年程度が付くケースが多いです。所持量が微量の場合、起訴猶予で不起訴になるケースもあります。<規定される懲役刑の長さ>
所持、譲受、譲渡 5年以下の懲役 営利目的の所持、譲受、譲渡 7年以下の懲役※ 栽培、輸入、輸出 7年以下の懲役 営利目的の栽培、輸入、輸出 10年以下の懲役※ ※事情により罰金が追加される場合あり 引用元
合法国でマリファナやったら日本人はどう処罰されるの?
正直、気になるのはここですよね。
オーストラリアでマリファナを吸うと日本でどうなるのか。
まーそもそもオーストラリアは合法国じゃないんですけどね。笑
回答者「大西洋一弁護士」 ※2018年10月18日記事
合法の国で大麻をやったら日本の法律ではどうなる?
結論としては、日本では、理論的には処罰の対象となってしまいます。 日本では、大麻については大麻取締法で罰則付きで色々定めています。営利目的所持や譲渡などはここでは省略しますが、主な罰則規程としては、次のようなものがあります。 大麻取締法24条1項「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。」 大麻取締法24条の2第1項「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」 で、この規定の適用範囲ですが、実は、「世界中どこでも」「対象は全世界の人間」なんです。 大麻取締法24条の8に規定があります。 大麻取締法24条の8「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。」 大麻取締法24条や24条の2等は、上記の通り罰則規定です。これらの罰則規定は刑法2条の例に従う、と書いてあるわけです。 そこで、刑法2条を見てみましょう。 刑法2条「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。(以下略)」 刑法2条の適用がある罪は、「誰でも」、「海外で行われたとしても」対象となります(保護主義)。 「俺は日本国籍じゃないから大丈夫・・」というわけでもありません。 外国人が国外でやっても適用されちゃいます。 ・・もちろん、処罰の必要性、証拠の問題などもあるので、片っ端から取り締まるわけではありません。 ・・というか、実際の運用を見る限りは、事実上大丈夫な気がします。 しかし、法律上はダメとなっているので、処罰はたぶんされないからいいよというわけではないです。ダメはダメです。 ネットで「カナダに行ってきた。はじめてマリファナ体験してきたよ!」なんて投稿をしてしまうと、その人が有名人だったり公務員だったり有名企業の社員だったりするとネットで炎上するかもしれません。大学生なんかも気をつけた方がいいですよ。 証拠があると捜査も来るかも・・とまでは思いませんが、ネット炎上したり、職場で問題にされたりする可能性は普通にあるように思います。 てことで、この記事のこと、よく覚えてて下さいね。 引用元
結論からいうと日本の法律は適用されます。
しかし日本の法律は元々、所持で捕まって
吸っているというのは罪にならないという謎の法律です。
■実際にオーストラリアで捕まったはどうなるのか?
僕が聞いた話にはなるんですが 海外で捕まった場合、
捕まった国の処罰はもちろん 日本の自宅(ある場合)に警察の自宅捜索が入り
大麻を所持していないかを調べられるそうです。
そのさいに所持してなければ日本の処罰はなし。しかし家族には連絡がいくので知られてしまう。
と、いう話を聞きました。
なかなかのリスクですね。
まとめ
・オーストラリアでマリファナが見つかった場合、少量だったら罰金で終わる
・日本人は日本国でも法律違反になるが所持してるのが日本で見つからなければ罪にならない
ということのようです。
聞いた話といった信憑性の弱い話もあるので
しないのが一番です。
あくまで自己責任です。自分で判断をして後悔のない選択をしていただければと思います!
長くなったので オーストラリアのどんなところで
マリファナに誘われるのかについては 次の記事でお話します!
ではまた!!
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