オーストラリアのタックスリターンで代行エージェントを使うのは損!

この記事は11分で読めます

こんにちは、AUSGUYです。

 

こちらではタックスリターンを自分でする方法について説明してます。

タックスリターンを自分でやる方法の前記事になります。

こちらから読んでくださいませ!

 

ここまでの作業は自動で全部保存されます。

ご安心をしてゆっくり進めていきましょう。

 

 

申請の際の手順について

申請の流れは下記になります。

①「Medicare Entitlement Statement」の申請

②「My Gove」の登録

③「My Gove」と「My Tax」のリンク

④「My Tax」からタックスリターンの申請

 

全記事で”②「My Gove」の登録”までお話しました。

次の”③「My Gove」と「My Tax」”のリンクについて進みます。

 

③「My Gove」と「My Tax」のリンクする

必要な情報について

今回の作業で必要な情報は下記になります。

・Tax File Number

・銀行口座の詳細

・Notice of Assessment または

・年金口座(Superannuation)の詳細

 

「Notice of Assessment」はタックスリターンをしたことがある場合のみ国税局から送られてきます。

初めての場合は年金口座の詳細が必要になります。

 

リンクする方法について

前記事の最後の「Continue to My Gove」のボタンをクリックすると次の画面になります。

 

赤枠の「Link your first service」をクリックします。

次にリンクさせるサービスを選ぶので

「Australian Taxation Office」(国税局)を選択します。

赤枠の「l agree」をクリックします。

リンクさせる手段を次の2つから選択します。

・質問形式

・リンキングコード(リンク付け)を使う

今回は質問形式でリンクすることにしました。

「Questions specificd to you」にチェックをつけて

「Next」をクリックします。

次のように入力して進みます。

①Tax File Number

②名前

③苗字

④生年月日

利用規約にチェックを入れて

「Next」にクリックします。

次に質問を次から3つから2つ選んで答えます。

・銀行口座

・Notice of Assessment

・年金口座

 

回答は2つですが

ここでは3つの方法を説明します。

 

【銀行口座】

「Bank account details」にチェックを入れ、

「Next」をクリックします。

銀行口座の詳細は「BSB number(支店番号)」と「account number」の2つの入力で大丈夫です。

支店番号と口座番号は、ネットバンキングにログインすれば確認可能です。

口座開設時にもらう書類でも確認できます。

 

【年金口座】

年金口座の詳細の場合は「ABN」と「Member account number」を入力して

「Next」をクリックします。

 

 

◆注意事項◆————————————————————

この2つの情報は「Superannuation member contribution statement」(自分のネットバンキングからダウンロード可能)が必要と案内が書いてありますが、もし口座開設時にもらった書類が手元にあるなら、そちらを参照することをおすすめです。

ANZ銀行の場合、複雑になっているためです。

各ページ下にABNが記載されているのですが、

年金用の「ABN」はそちらでありません。

 

*この番号ではありません。

正しいものは9ページ目にある「Product Detail」欄にあるものになります。

 

*こちらが正しい番号になります。

 

次の「Member Account Number」も赤枠で囲っているのは、支店番号と口座番号をただ繋げただけの番号になります。

「My Give」の登録画面では支店番号を外した番号にするべきか、このまま入力するのかと悩まれると思います。

さらに、2回入力失敗するとその後に1時間作業ができなくなります。


 

上記の注意事項のこともあり

私は最終的には「Notice of Assessment」を使ってリンクしました。

今回が初めてのタックスリターンで「Notice of Assessment」がなく、さらに口座開設時にもらった書類が手元にないという状況でしたらネットバンキングから「Superannuation member contribution starement」ダウンロードする必要があります。

ネットバンキングにログインして年金口座をクリックして私の場合は「Smart Choice Super」 という口座です。

すると年金口座専用画面に飛びます。

「Transactions」のタブをクリックして、赤枠の「View Statements」をクリックすると会計年度別に書類がダウンロードできます。

「ABN」も「Member Account Number」も会計度違っても変わりませんから大丈夫です。

仮にこの書類もダウンロードできない場合は、

支店に行き2つの情報を教えてもらう必要があります。

 

【Notice of Assessment】

「Notice of Assessment」を持っている場合は、

その書類を参考にすれば回答できます。

赤枠の部分の情報を入力して「Next」をクリックします。

3つの質問の中で

2つを回答すると次の画面になります。

これでリンクは完了です!

赤枠の「Australian Taxation Office」をクリックして

最後のステップの「My Tax」に進みます。

 

 

④「My Tax」からタックスリターンの申請の仕方

「My Tax」の提出の流れ

 

赤枠の「Australian Taxation Office」をクリックして

最後のステップの「My Tax」に進むと次の画面になります。

赤枠の「Australian Taxation Office」をクリックすると

次の画面になりますので「Lodge」をクリックします。

 

*提出期限(Due Date)は10月31日になってます。

 

「My Tax」を使った提出の流れは4つです。

 

 

①連絡先の入力

②金融機関を入力

③申請内容&項目の調節

④申請内容の入力

 

【①連絡先の入力】

入力するのは下記です。

・電話番号

・メールアドレス

・住所

・荷物用住所

荷物用住所(postal address)が特になければ

住所と同じで大丈夫です。記載して「Next」をクリックします。

 

【②金融機関の入力】

次に金融機関の情報を記載します。

・口座名義

・BSB Number(支店番号)

・Account Number(口座番号)

・金融機関名

記載したら「Next」をクリックします。

 

 

【③申告内容&項目の調節】

この項目は区切りながら説明していきます。

まず、最初の項目「Australian Resident for Tax Purpose」は居住者用の税率がかかるか、そうでないかを判断するための項目です。

ワーキングホリデービザを持っていて、各地を転々としている方は居住者用の税率が適用されないので「NO」にチェックします。

逆にワーキングホリデーでも1つの都市にずっと住んで、雇用者も同じなどの状況であれば居住者用の税率が適用されます。

明確な判断基準が難しい所です。

 

国税局はこのように説明してます。

・オーストラリアにいる目的

・日常生活のスタイル

(日本にいた時と同じように日常生活がルーティン化されているか)

・住んでいる場所はどのように契約してるか

(不動産屋を通しているか等)

・ローカルコミュニティやクラブに属してるか

・居住を構えるという意味での車や家具を持ってるか

・家庭的な繋がりのある人がオーストラリアにいるか

学生は基本的に居住者用の税率が適用されます。

*詳細は国税局HPで確認できます。

 

画像の質問は「Australian Resident for Tax Purpose」が適用される期間を聞いてます。

全て適用される方は「Yes」、そうでない方は「No」にチェックを入れます。

「No」にチェックを入れる例

・学生ビザで入国した

・ずっと同じ都市に入国してから住んでいる

 

「No」にチェックを入れると「居住者」であった期間の入力が求められます。

「Did you have a spouse〜」とは配偶者の有無のことです。当てはまる方はチェックを入れます。

次に給与や報酬など会計年度内(2016年7月1日〜2017年6月30日)受け取った収入についての項目です。

 

給与やその他収入・政府からの支払いがある

・給与収入、チップ、ボーナス 等

・政府からの援助金 等

・退職金

・外国の雇用先からの給与

・個人報酬

 

オーストラリアの年金

自分の当てはまる項目にチェックを入れます。

次に利息や配当などの収入の項目です。

 

投資や不動産などの収入がある

・利息(銀行など)

・株主配当

・家賃収入

・投資ファンドからの配当

・投資ファンド以外からのキャピタルゲインまたはロス

・(翻訳不可。投資、不動産を持ってなければ関係ないです)

 

次の項目です。

○個人事業主やスモールビジネスを持っていた

○外国から収入がある

・外国の年金

・外国企業からの収入

・その他収入

・外国の団体

 

次の項目です。

○上記以外に収入がある

○経費で落としたい項目がある

・仕事関係の必要経費

・ギフト、寄付、利息、配当金 など

・傷病保険などの保険金

・その他経費

ファームの仕事用に軍手や長靴を買った場合は、その金額を経費計上できます。

次の項目です。

 

○前会計年度のTax Loss(欠損金)がある

○減税に関する調整を希望する

・居住地域、海外協力隊 など

・小規模ビジネス

・その他減税

・政府系年金の支払い

・ワーキングホリデーメーカー用ネットインカム

・ファミリートラスト関係で、すでに支払った税金額

・(翻訳不可。国税局から通知が届いた人のみの適用化と書いてるので大半のひとには関係ないと思います。申し訳ないです。)

 

申告内容を記載しましたら「Next」をクリックします。

 

以上です。

これで「申告内容&項目」の調節が終わりました。

 

次にここまで記載した項目に関して、掘り下げて説明をしていきます。

 

 

【④申請内容の入力】

タックスリターンの入力項目

タックスリターンで入力記載する項目は3つです。

・入ってきたお金

・出ていったお金

・特別なお金

 

入ってきたお金

働いて得た給与や銀行利息のことです。

給与の合計額は勤務先から渡される「Group Certificate」と呼ばれる書類に記載されています。

勤務先ごとに発送してもらうので働いた職場の数だけ必要になります。

銀行利息はネットバンキングから確認ができますし支店に行って教えてもらうこともできます。

ANZ銀行の場合はネットバンキングにログイン後、口座詳細画面の左側にある「View your interest and charge summery」をクリックします。

次のページで会計年度を指定して、「Interest You Received」の部分が利息として受け取った金額になります。

 

 

 

出ていったお金

ここで言う「出ていったお金」とは必要経費のことです。

つまり上の画像の金額を稼ぐために使った金額です。

例えば、ファームの仕事で稼ぐために買った「長靴」「軍手」「帽子」などです。

宿代が経費になることはないと思います。

詳細は国税局HPで確認できます。

 

 

特別なお金

この項目は特定の人にのみ当てはまるものです。

・Medicare(国民健康保険制度)の加入資格のない外国人

・僻地にて183日以上働いた人

 

この項目が適用される人は、一定の納税額が免除されるので結果として帰ってくる金額が増えることになります。

では実際に入力手順の紹介です。

 

入ってきたお金の入力

「申告内容&項目」の調節の説明まで今まででしてきました。

「Next」をクリックすると入力画面に移ります。

 

順番に説明していきます。

 

Payment Summaris

右側にある「Add/Edit」をクリックします。

職場から受け取った「Group Certificate」を見ながら入力していきます。

最初に、この一年で一番稼いだ額の職種を入力して「Add」をクリックします。

 

 

次の4つの項目が入力できます。

・Payer’s name

・ABN

・Tax Withheld(源泉徴収額)

・Gross Payment(総支払額)

ここで入力する情報は全て「Group Certificate」に記載されています。項目と金額を照らし合わせながら入力します。

次にこの金額がワーキングホリデービザで2017年1月1日以降に稼いだ金額の場合は「Yes」、そうでない場合は「No」にチェックを入れます。

この他にも入力項目がありますが「Groupe Certificate」を見れば入力できますのでここでは省略します。

入力したら「Save」をクリックします。

2つ以上の職場で働いた場合は、さらに「Add」をクリックして同様に入力します。

給与の全てを入力し終わったら「Save and Continue」をクリックします。

 

 

Interest

次に「interest(利息)」を入力します。

先程、ネットバンキングで確認して「Save」をクリックします。

銀行口座が2つある場合などは「Add」から追加して記載します。

「Loss details」と「Foreign income」は、自営業の方や日本の収入がある場合に入力する項目なので当てはまらない場合は入力する必要がありません。

これで「入ってきたお金」の入力完了です。

 

 

出ていったお金の入力

次に「出ていったお金」の入力をしていきます。

ここでは「必要経費」の入力になりますので「Deductions」の「Add/Edit」をクリックします。

 

経費計上したい項目がでてきます。

・仕事関連の車に関する経費

・仕事関連の移動(飛行機等)に関する経費

・仕事関連の服装に関する経費

・仕事関連の自己啓発に関する経費

・その他仕事関連の経費

今回はファーム用品 の例として「仕事関連の服装に関する経費」を例に挙げて入力していきます。その項目の「Add」をクリックします。

「Clothing type」を次の4つから選択します。

・仕事で必須のユニフォーム

・必須ではないユニフォーム

・仕事関連の服装

・防護用の服

 

ファームで使う「長靴」や「手袋」は「Occupation-Specific Clothing」に当たるので、それを選択してかかった費用を入力したら「Save」をクリックします。

【領収書の有無】

経費計上する場合、基本的に領収書が必要ですが計上する総額が300ドル未満の場合は書類の提出は必須ではありません。

しかし税務署から連絡があった場合、証明できる必要があるため、どのようにして、その金額になったのか証明できる必要があります。

経費計上できる項目は、この仕事関連以外にもありますが「利息支払い」や「配当金の支払い」「寄付金」などですから、大半の方が当てはまらないので省略します。

経費計上したい金額を全て入力したら「Save and Continue」をクリックします。

次は「特別なお金」の入力をしていきます。

 

 

「特別なお金」の入力

ここで気をつけたい項目は3つです。

・Zone or overseas forces

・Working holiday maker net income

・Medicare levy

 

「Zone offsets」の入力

Zone offsetsとは僻地にて過ごした場合に適用される減税です。

つまりファーム等で僻地に住みながら仕事をした場合に適用されます。ここでは自分が住んでいた地域が僻地としてカウントされるかどうか?そして現在額の算出方法を紹介します。

まず「Offsets」の「Add/Edit」をクリックします。

金額が入力できる画面になります。

ここで入力する金額を割り出すにはまず、自分の住んでいた地域が僻地カテゴリーの「A」「B」「Special」のどれに当てはまるかをしる必要があります。

こちらのページから調べることが可能です。

自分がいた州をクリックして地域が「A」「B」「Special」のどれに当てはまるのか調べます。

(ACTとVictoria州は適用されません)

次にこちらから減税額を算出します。

会計年度を「2016-2017」に選択して「Zone Tax Offset」にチェックを入れます。

2016年7月1日〜2017年6月30日で183日間以上僻地に住んでいた場合は「Yes」にチェックを入れます。

連絡して住んでいる必要はありません。

次に先程、確認した地域「A」「B」「Special」でそれぞれ何日住んだのを順番に入力します。

僻地手当(仮にあったら)を入力して子供の有無について回答します。

Invalid carerとは身内の障害者などをケアしている方のことです。この記事を読んでる方は当てはまらないので「NO」にします。

全て入力した後に「Calculate」をクリックすると、減税額が算出されますので、それを先程の部分に入力します。

 

 

「Working holiday maker net income」の入力

次に「Working holiday maker net income」の入力を行います。

「Working holiday visa」でオーストラリアにいる方は入力が必要になりますので「Add/Edit」をクリックします。

ここでは2017年1月1日以降に稼いだ金額とその為の必要経費を入力します。

・Working holiday maker gross income(稼いだ総額)

・Deductions that relate to eaming 〜(必要経費の総額)

「Save and continue」をクリックします。

「Income tests」の項目は特に入力する必要がないです。

・Fringe benefits (役員報酬など)

・Tax free pensions (政府系共済年金)

・Child Support (子育て用の費用)

といった、私達一般のワーホリや学生には関係がない項目になりますので次に進みます。

 

「Medicare Levy Exemtion」の入力

ワーホリや学生の場合、「Medicare」の加入資格がないので保険料を支払う必要がありません。

ここは必ず入力しておきたい所です。「Add/Edit」をクリックします。

「Medicare levy reduction」は飛ばして、「Medicare levy exemtion」の項目で「Yes」にチェックを入れます。

次に「Full 2% levy exemption」の項目で会計年度内にオーストラリアにいる日数を入力します。

次の質問が「Medicare Entitlment Statement」という書類の有無を聞いているので、「Yes」にチェックを入れます。

必ず申請しておきましょう

「Medicare Entitlment Statement」は必要ですから申請して申告を完了させる必要があります。

受け取りまで6週間近くかかることがありますので、余裕を持って申請しておく必要があります。

申請時に証明書が必要ではありません。申請している事実は必要ですので、そこを押さえておく必要があります。

 

「Medicare levy surcharge」は基本的に加入者が負担するものですから、「No」にチェックを入れます。

 

学生ビザの場合OSHCという学生保険への加入が必須ですが、この項目では残念ながら対象外になります。

何も入力しないで「Save and Continue」をクリックします。

参照元

これで入力作業は終了になります。

後は、次の2つの質問に答えて「Calculate」をクリックすれば納税額が表示されます。

・どうやってこのタックスリターンを完了しましたか?

・次年度もタックスリターンをする必要がありますか?

ただ、ここで表示される額は暫定なので最終的に変更される場合もあります。

次に「宣言」にチェックを入れて「Lodge」をクリックすれば申告は完了となります。

 

赤線部が先程の「Medicare Entitlment Statement」に関して、「これから手元に届く予定である」という部分になります。

 

はい。お疲れ様です!!

以上で、2017年度オーストラリアのタックスリターンを自分で行う方法になります。

私は申請の3日後に税務署からテキストが送られてきました。

2、3日後に返金額を銀行に振り込んでくれるそうです。

 

申請できましたでしょうか?

お役に立てれば幸いです。

 

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